町県民税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)は、令和元年度の税制改正において創設され、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、町・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されるものです。
なお、平成26年度から町民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた復興特別税は令和5年度で終了しますので、個人住民税の均等割合計額に変更はありません。

令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
町民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 2,500円 2,000円
合計 6,000円 6,000円

※従来より負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。

関連情報

町県民税とは

町県民税とは町民税と県民税を合わせて納付するものです。 個人の町県民税には、前年の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とがあり、1年で納める税額はこれらの合計額となります。

納める人(納税義務者)
  1. 1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得があった方に課税されます。
    (現在無職でも前年に一定の所得がある方は課税されます。また転出されても、その一年間は、1月1日の住所地において納税義務があります。)
  2. 町内に事務所、家屋敷(別荘も含む)などがある人には均等割が課税されます。
    Aの方は均等割額と所得割額、Bの方は均等割額だけが課税されます。

課税されない方

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと、2,044千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の人(収入金額93万円)
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額 (同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人

均等割

均等割の税率
個人の町県民税の均等割は、令和6年度から町民税年額3,000円、県民税年額2,000円となり、「森林環境税(国税)1,000円」があわせて徴収されます。合計6,000円
平成26年度から令和5年度までは、復興特別税としてそれぞれ500円が加算され、町民税年額3,500円、県民税年額2,500円です。

所得割

所得割の計算方法
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
課税所得金額【所得金額-所得控除額】×税率(10パーセント)-税額控除=所得割額

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、 その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

納付方法

個人の町県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法
年金所得者、事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通達され、通常は6月、8月、10月、 翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
特別徴収の方法
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。 これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
 
【 事業主の皆様へ 】
岐阜県と県内市町村は給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与からの引落し)を推進しています。所得税の源泉徴収義務がある事業主は特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっていますので、まだ特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

特別徴収に関する申請書(PDFファイル)

税金の申告について

個人の住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、 適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を町長に提出していただくことになっています。
(申告時期は、所得税確定申告時期と同じです

【申告をしなければならない人】
 町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
 ただし、所得税の確定申告をされた方や次のア、イに該当する人は申告の必要はありません。

  1. 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
  2. 前年中の所得が町の条例で定める金額以下の人

申告書の提出先

納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村です。

納税のお問い合わせ先

町税について【坂祝町役場 窓口税務課】 〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18
0574-66-2404
県税について【中濃県税事務所】 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2
0575-33-4011
国税について【関税務署】 〒501-3293 岐阜県関市川間2
0575-22-2233

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窓口税務課
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