戸籍関係届書の提出について

戸籍関係届書の提出について

各種届書は基本的に24時間受け付けを行います。
(深夜・早朝に届出をされる場合は、事前にご連絡いただけると助かります。また、事前の審査を受けていただくと、スムーズに受理決定を行う事が出来ます。)
  • 提出後の直近の役場開庁日に受理審査を行います。
  • 不備が無ければ提出された日時にて受理を決定します。
  • 軽微な不備があった場合は、電話等にて本人に確認し、内容確認ができれば提出日時にて受理を決定します。
  • 重大な不備があった場合などは、不受理となる場合があります。
提出の際には本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)が必要になります。
外国籍の方が関係する届出については、日本国籍の方と添付書類などが異なる場合が多くありますので、事前に確認してください。

戸籍届書記載に当たっての注意事項(お願い)

すべて必ず楷書体で明瞭に記載してください。
署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください。草書体で記載したりすると別の字として扱うものになる場合があります。充分留意してください。
届出日は届書を市区町村役場に提出した日を記載します。必ず記載してください。
届書に記載する年月日はすべて元号を漢字で記載してください。
ただし、外国籍の方の生年月日については西暦で記載してください。(「S30年」のように記載せず、「昭和30年」のようにきちんと記載してください。西暦による場合は「西暦1970年」のように記載してください。)
届書は長期にわたり保存されていくものになります。
鉛筆、粗悪なインキでは書かないでください。(消せるボールペンで記載されたものは、受け取りできない場合もあります。)
届出人、証人が署名・押印する場合、同じ氏であっても、みな異なる印鑑を使用してください。
印鑑は朱肉を使用するもので、自動印は使用しないでください。
外国籍の方の氏名についてはカタカナで記載していただきます。
この際「氏に相当する部分」を先に記載し、「読点」を打ち、「名に相当する部分」を後に記載します。
例としては仮に「Tarou Sakahogi」さんという方であれば、「サカホギ、タロウ」のように記載します。ただし、中国、韓国の方々のように漢字を使用している国の場合は、カタカナではなく漢字による表記も可能です。この場合は「正しい日本文字」とされている文字のみで、簡略文字は使用できません。例えば中国で「云」という文字は日本の文字の「雲」のことですので、「雲」で記載してください。
外国籍の方の署名欄に記載する署名については、本国の文字(アルファベット等)によるもので構いません。(あくまで署名押印をする欄のみです。他の氏名を記載すべき欄はカタカナもしくは正しい日本文字とされる漢字での記載です。)
届書に記載する「住所」はすべて住民登録をしている場所を記入してください。
本籍・住所は都道府県名から原則記載してください。
都道府県名を省略しても良い場合は、次の2点いずれかに該当する場合です。
  1. 県名と同名の市でかつ県庁所在地の場合 例)「秋田市」「青森市」等
  2. 政令市の場合 例)「千葉市中央区」「札幌市中央区」「新潟市中央区」等です。
届出日のすぐ下にある「あて先」は提出する市区町村長あてになります。
ただし、申出書となっているものについては、事件本人の本籍地あてになります。
本籍・住所の地番は「1の1」のように書くのではなく、「1番地1」、「1番1号」のように戸籍謄本、住民票に記載されているとおりに記載してください。
良い例 )
○「岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1丁目1番地1」
○「岐阜県加茂郡坂祝町取組46番地18」
悪い例 )
×「岐阜県加茂郡坂祝町加茂山1-1-1」
×「岐阜県加茂郡坂祝町取組46の18」