印鑑登録
住民基本台帳に登録されている方は、1人1個に限って印鑑を登録することができます。 ただし、15歳未満の方と成年被後見人等の宣告を受けた方は登録できません。
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印鑑登録の手続き
印鑑登録は、本人自らが登録したい印鑑を持って、印鑑登録申請書(窓口税務課にあります。)により届け出てください。 この場合、次のいずれかの書面を提示されれば即日登録となり、印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が受けられます。
- 官公署の発行した運転免許証、許可証もしくは身分証明書で写真を貼ってあるもの
- 1がない場合でも、本町で印鑑登録している保証人1人の自筆にて記入し登録印鑑の押印をしてある保証書(用紙は窓口税務課にあります)
注1:本人自ら申請されても1、2の書面の提示がないときや代理人による申請のときは即日登録が出来ません。この場合、本人の意思を確認するための照会書を郵送します。
本人が回答書に所定の事項を記入・押印し、届け出られたときに登録となり、そのときに印鑑登録証・印鑑登録証明書の交付が受けられます。
尚、回答書持参の際には、本人、代理人申請にかかわらず、登録者本人の確認が出来るもの(健康保険の被保険者証等)が必要となります。
その他に必要なものも回答書に記入してありますので、ご確認の上、期限内に持参してください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載してある氏名を表わしていないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読ができないもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(外枠がないもの・外枠の欠けているもの・き損したものなど)
印鑑登録証明書の交付
- 印鑑登録証(及び本人確認書類)を必ずお持ちください(印鑑は必要ありません)。
- 代理人の場合も委任状等は必要ありません。
- 印鑑登録証を提示されないと、いかなる理由があっても、印鑑登録証明書は交付できません。
- 申請書の住所・氏名・生年月日に間違いがあるときは、印鑑登録証明書は交付できません。
- 印鑑をお持ちになっても、印鑑登録証明書は交付できません。
印鑑登録証または登録した印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録証又は登録をした印鑑を紛失したときは、直ちに届出をしてください。
- 印鑑登録証が必要な場合には、新たに印鑑登録をしなおしてください。
- 手続きは、廃止(亡失届)申請及び、印鑑登録申請が必要になります。
登録をした印鑑を変更するとき
登録をしてある印鑑を変更するときは、いままでの登録を廃止して、新たに印鑑登録をしなおすことになります。 手続きは、廃止申請及び新規の申請が必要になります。
印鑑登録証の返納
次の場合には、印鑑登録証をお返しください。
- 印鑑登録の廃止申請をするとき
- 町外に転出するとき
- 氏名を変更したとき
- 死亡したとき
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 窓口係
- 0574-66-2405