住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

坂祝町に住民登録がある方、坂祝町に本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍事項証明(戸籍謄抄本)などを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、役場より交付の事実について通知を行うものです。
現在でも、来庁者に対する本人確認書類の提示などにより厳正な交付を行っていますが、この制度により住民票や戸籍謄抄本などの写しが第三者などに交付されたことを本人が早期に知ることで、万一、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示などにより事実関係を究明することができ、個人の権利に対する侵害や防止に役立つものです。また、この制度が周知されることにより、委任状の偽造や不必要な身元調査がしにくくなり、不正請求の未然防止につながります。

制度開始日
平成25年8月1日(木)から
登録できる方
  • 坂祝町内に住民票(住民登録)がある方
  • 坂祝町に本籍がある方
    (坂祝町に住民票の除票又は除籍などがある方も含みます。)
登録方法
申請書に必要事項を記入し、窓口税務課へ提出
(申請書は窓口税務課や町ホームページから取得できます。)
登録の際に必要な書類等
  • 届出人の印鑑
  • 登録者本人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人が自署した委任状及び登録者本人の本人確認書類(コピーでも可)
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類

※登録の方法により異なる場合もありますので、登録の際には事前にお問い合わせください。

登録期間
  • 登録の決定した日から3年間
    (住所や本籍の変更があった場合は、その日までになります。)
  • 3年経過後は、再度、登録することが必要となります。
通知の開始時期
申請書の提出後、登録の決定した日以降に申請があったものについて、通知対象とします。
通知の対象となる証明書
  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
  • 戸籍の全部又は一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明書

※それぞれ除票又は除籍などを含みます。

通知書に記載する内容
  • 交付した証明書等の交付年月日
  • 交付した証明書等の種別及び通数
  • 交付した証明書等の請求者の種別(代理人又は代理人以外の別)

※請求者の個人の情報は通知されません。

通知の対象外となる請求など
  • 国や地方公共団体が法律に基づいて請求した場合
  • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続・紛争処理・遺言状の作成など代理業務に使用する場合
  • 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書を請求された場合
登録の変更・廃止について
  • 登録者本人が町内で住所や本籍を変更した場合は、届出が必要になります。
  • 登録者本人が登録の廃止をする場合は、届出が必要になります。
    ※住民登録や本籍を変更し、この制度の変更届が提出されない場合は、登録が廃止になる場合がありますので、ご注意ください。

第三者交付に関する内容について

この制度への登録により通知書を受領した場合、請求者などの情報について知りたい場合は、坂祝町個人情報保護条例の規定に基づき、情報開示を請求することができます。
ただし、この情報開示により請求者の個人情報を開示することになる場合がありますので、坂祝町個人情報保護条例第14条の各号に規定されている事項に該当する場合には、請求者の申請内容すべてが開示されない場合もあります。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 窓口係
0574-66-2405