転籍届

届出期間
いつでも(届出のときから効力が生じます)
届出人
筆頭者と配偶者
届出地
本籍地、または届け出人の所在地、転籍地の市町村役場
届出に必要なもの
  • 戸籍謄本(坂祝町内での転籍の場合は不要)

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 窓口係
0574-66-2405