死亡届
- 届出期間
- 死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主地主、家屋管理人
- 届出地
- 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村役場
- 届出に必要なもの
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- 死亡届書(医師の証明が必要)
- 留意事項
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- 土日、祝日でも受付けます。
- 告別式の日時や場所、出棺時間、喪主及び火葬場等をお聞きしますので、あらかじめメモしてきて下さい。
- 葬儀が終わりましたら、住所地にて各種手続きが必要になります。
- 相続登記の手続きについて
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土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 窓口係
- 0574-66-2405