死亡届

届出期間
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主地主、家屋管理人
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村役場
届出に必要なもの
  • 死亡届書(医師の証明が必要)
留意事項
  • 土日、祝日でも受付けます。
  • 告別式の日時や場所、出棺時間、喪主及び火葬場等をお聞きしますので、あらかじめメモしてきて下さい。
  • 葬儀が終わりましたら、住所地にて各種手続きが必要になります。
相続登記の手続きについて
    
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 窓口係
0574-66-2405