離婚届
協議離婚の場合
- 届出期間
- いつでも(届出のときから効力が生じます)
- 届出人
- 夫と妻
- 届出地
- 夫婦の本籍地、配偶者の復籍地、夫か妻の所在地の市町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 18歳以上の証人2名の署名・押印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 留意事項
-
- 夫婦の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるか届書の記載してください。
- 婚姻時の「氏」を引き続き使用される場合は、別に届出が必要です。
- 離婚届の提出だけでは住所は変更されません。住所を変更される方は、転出・転入・転居届が必要です。
- 外国籍の方との離婚の場合は、添付書類が国により異なりますので、必ず事前に確認してください。
- この届出により「氏」が変更される場合は、旅券、個人番号カード、国民健康保険被保険者証などの変更手続きが必要になります。
裁判離婚の場合
- 届出期間
- 裁判確定の日または調停成立の日から10日以内
- 届出人
- 申立人(訴えた方)
- 届出地
- 夫婦の本籍地、配偶者の復籍地、夫か妻の所在地の市町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 調停や裁判による場合:審判書、判決書の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 留意事項
-
- 夫婦の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるか届書の記載してください。
- 婚姻時の「氏」を引き続き使用される場合は、別に届出が必要です。
- 離婚届の提出だけでは住所は変更されません。住所を変更される方は、転出・転入・転居届が必要です。
- この届出により「氏」が変更される場合は、旅券(パスポート)、個人番号カード、国民健康保険被保険者証などの変更手続きが必要になります。
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 窓口係
- 0574-66-2405