婚姻届

届出期間
いつでも(受理決定により婚姻の効力が発生します)
届出人
夫となる人、妻となる人
届出地
夫か妻の本籍地、住所または所在地の市町村役場
届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地以外に出す場合) 1通
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 18歳以上の証人2名の署名・押印
  • 未成年者(18歳未満)は、父母の同意書
  • 前婚の解消より100日を経過していない女性が婚姻届を提出される場合は、別に必要な書類がありますので、提出予定の市町村にお尋ねください。
留意事項
  • 土日、祝日でも受付けています。(受理決定は直後の役場開庁日になります。)
    土日、祝日に提出予定の方は、開庁時間内に事前審査をお願いします。
    (事前審査が無く、届書及び添付書類に不備がある場合は、提出時が受理日とならない場合があります。)
  • 婚姻届の提出だけでは住所は変更されません。住所を変更される方は、転入・転出・転居の手続きが別で必要となります。
  • この届出により「氏」が変更される場合は、旅券(パスポート)、個人番号カード、国民健康保険被保険者証などの変更手続きが必要になります。
  • 外国籍の方との婚姻の場合は、添付書類が国により異なりますので、必ず事前に確認してください。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 窓口係
0574-66-2405