婚姻届
- 届出期間
- いつでも(受理決定により婚姻の効力が発生します)
- 届出人
- 夫となる人、妻となる人
- 届出地
- 夫か妻の本籍地、住所または所在地の市町村役場
- 届出に必要なもの
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- 婚姻届書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 18歳以上の証人2名の署名・押印
- 未成年者(18歳未満)は、父母の同意書
- 前婚の解消より100日を経過していない女性が婚姻届を提出される場合は、別に必要な書類がありますので、提出予定の市町村にお尋ねください。
- 留意事項
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土日、祝日でも受付けています。(受理決定は直後の役場開庁日になります。)
土日、祝日に提出予定の方は、開庁時間内に事前審査をお願いします。
(事前審査が無く、届書及び添付書類に不備がある場合は、提出時が受理日とならない場合があります。) - 婚姻届の提出だけでは住所は変更されません。住所を変更される方は、転入・転出・転居の手続きが別で必要となります。
- この届出により「氏」が変更される場合は、旅券(パスポート)、個人番号カード、国民健康保険被保険者証などの変更手続きが必要になります。
- 外国籍の方との婚姻の場合は、添付書類が国により異なりますので、必ず事前に確認してください。
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土日、祝日でも受付けています。(受理決定は直後の役場開庁日になります。)
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 窓口係
- 0574-66-2405