請願・陳情について

請願・陳情について

町民の皆様のご意見やご要望を行政に伝える方法の一つとして、請願書・陳情書を町議会に提出することができます。
提出された請願書は、(付託された委員会の審査を経て、)本会議で採択されるかどうかを決定します。
請願が採択された場合は、町長等の執行機関への送付、国や県等へ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を求めます。

  • 請願
  • 議会に提出する請願には、坂祝町議会議員の紹介が必要です。
    件名・趣旨・提出年月日・請願者の氏名及び住所(法人の場合はその名称と所在地)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印するとともに、表紙に紹介議員の署名または記名押印を受けて坂祝町議会事務局に直接または郵送で提出してください。
    ※郵送の場合は、ご連絡先の記載をお願いいたします。
    道路や下水道など場所に関するものについては、簡単な案内図を添付してください。

  • 陳情
  • 議長が必要があると認めた場合、「陳情書又はこれに類するもの」として取扱います。
    これに類するものとしては、ほかに「嘆願書・要望書・決議書・意見書・要請書・お願い」などがあります。
    取扱いは請願とほぼ同じですが、議員の紹介は必要ありません。