坂祝町企業誘致制度について
坂祝町では、産業の振興及び雇用の拡大を図るために企業誘致条例を制定し、坂祝町に新たに事業所を設置する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。
- 企業誘致に関する奨励金のご案内(チラシ) / PDFファイル : 189 KB
対象業種
次の業種の事業所(事業者)が対象となります。
- 製造業
- 研究開発事業
- 情報処理事業
- 物流関連産業
交付要件
次の交付要件を満たした事業所が対象となります。
新設の場合
投下固定資産の額 | 投下固定資産額が3億円以上 (中小企業者は1億円以上) |
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従業員数 | 常時雇用する町内在住の従業員が10人以上 (中小企業者は5人以上) |
増設の場合
投下固定資産の額 | 投下固定資産額が1億円以上 (中小企業者は5,000万円以上) |
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従業員数 | 常時雇用する町内在住の従業員が5人以上 (中小企業者は3人以上) |
※『中小企業者』とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のこと。
※『新設』とは、町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を取得し、建設し、又は経営すること。
※『増設』とは、町内に事業所を有する者が、町内に新たに事業所を設置し、又は既設の事業所を拡充すること。
奨励金の内容
事業所設置奨励金
奨励金額 | 対象の投下固定資産相当額に対応する固定資産税相当額 |
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交付期間 | 事業開始後初めて固定資産税を賦課された年度から起算して3年を限度とする。 |
※『投下固定資産額』とは事業所の用に供するため、新たに取得した土地、家屋又は償却資産の取得価額の合計額をいう。(ただし、土地は事業の開始前3年以内、家屋は1年以内に取得したもの。償却資産は1年以内に取得したもので、対象となる事業所に設置したもの。)
申請手続き
「対象業種」及び「交付要件」の条件を満たした場合、奨励金の交付を受けることができます。この場合、指定事業者としてあらかじめ指定を受けることが必要です。
必ず、事業所設置計画中に坂祝町役場企画課へご相談ください。
1. 指定の申請
- 指定申請時期
- 事業開始前までに申請してください。
(※必ず、事業所設置計画中に坂祝町企画課へご相談ください。) - 申請に必要な書類
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- 指定申請書(様式第1号)
- 事業計画概要書(添付1)
- 法人登記簿謄本又は住民票の写し
- 定款又は規約
- 土地登記事項証明書及び位置図
- 建物登記事項証明書及び位置図
- 償却資産配置図
- 投下固定資産額の確認できる書類(契約書の写し、領収書の写し)
- 常時雇用する町内在住の従業員の名簿及び当該常時雇用する従業員が雇用保険の被保険者であることを証する書類
2. 奨励金の交付申請
事業者として指定された後、奨励金の交付申請が必要です。
- 奨励金申請時期
- 各年度の固定資産税を完納した日から30日以内
(※毎年度提出していただく必要があります。) - 申請に必要な書類
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- 事業所設置奨励金交付申請書(様式第4号)
- 申請年度の町税の納税証明書
- 固定資産税課税台帳の写し
- 雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の写し等
注意
奨励金を最後に交付した年度から10年以内に事業所を廃止又は休止したときは、奨励金の全部又は一部を返還していただく場合があります。
お問い合わせ先
- 企画課 企業誘致担当
- 0574-66-2411(直通)