木曽川右岸用水土地改良区
木曽川右岸土地改良区
土地改良区内の農地には、経常賦課金、用水管理費が年2回徴収されます。 土地改良区内の農地を農地以外に変更される場合は、転用決済金が徴収されます。
- 組合員資格得喪通知書について
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次のような場合には、「組合員資格得喪通知書」の提出をお願いします。
- 組合員の名義変更等(経営移譲、相続、住所変更 等)
- 農地の取得または喪失(売買、賃借、贈与、譲渡 等)
- 組合員資格得喪通知書/PDF
お問い合わせ
- 産業環境課
- 0574-66-2408



