木曽川右岸用水土地改良区

木曽川右岸土地改良区

土地改良区内の農地には、経常賦課金、用水管理費が年2回徴収されます。 土地改良区内の農地を農地以外に変更される場合は、転用決済金が徴収されます。

組合員資格得喪通知書について

次のような場合には、「組合員資格得喪通知書」の提出をお願いします。

  • 組合員の名義変更等(経営移譲、相続、住所変更 等)
  • 農地の取得または喪失(売買、賃借、贈与、譲渡 等)

お問い合わせ

産業環境課
0574-66-2408