セーフティネット保証5号の認定について
2022年3月10日
認定書の有効期間について
認定書の有効期間については、認定日から起算して30日となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に、金融機関へ相談をしてください。
対象となる中小企業者(5号(イ)認定)
原則、次の1から3のすべてに該当する方
- 坂祝町内に本店または主たる事業所を有していること。
- 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。
- 売上高が下記の(a)または(b)のいずれかの状況となっていること。
(a)最近3か月間の売上高が、前年同期比で5%以上減少している(通常認定基準)
(b)「最近1か月(注2)」の売上高が、前年同期(注3)比で5%以上減少しており、「最近1か月(注2)とその後2か月」の売上高合計が、前年同期(注3)比で5%以上の減少見込である(緩和認定基準)
(注1)指定業種は、こちら「中小企業庁ウェブサイト(5号)【不況業種】」(外部リンク)から確認できます。
(注2)原則、申請月の前月のことを指します。
(注3)緩和認定基準については、前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較、前々年比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、3年前(平成31年、令和元年)同月と比較してください。こちらの要件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合のみ利用できます。
認定申請書等
認定のご案内および申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。ただし、兼業者の方は別途ご相談ください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
通常要件:中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
緩和要件:中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 - 売上高計算書
通常要件
緩和要件(セーフティネット保証4号と同じものです)
- 売上高が分かる書類(計算の根拠となる数字が分かる書類)
法人:直近の法人事業概況説明書の写し
(※1)個人:直近の確定申告の写し (青色申告:決算書含む、白色申告:収支内訳書及び月別売上が分かる資料) - 法人(個人)の実在が分かる書類
法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(※1)個人:確定申告書の写し - 委任状(※2)
(※1)重複して提出する必要はありません。
(※2)チェックの有無を確認してください。
問い合わせ先 企画課 0574-66-2411