こども課からのお知らせ

町立学童保育臨時休業のルールについて

2022年1月26日

1.感染拡大防止に向けた主な取組み
(1)基本的な事項
① 児童(職員含む。以下「児童等」)が濃厚接触者または接触者になった場合
・自宅待機(出席停止)とし、万一家族等が陽性となった場合は、保健所の指導によりPCR検査を受検します。
※検査結果が陰性の場合は、翌日から利用が可能です。
(2)学童保育の臨時休業のルール
① 児童等の陽性が判明した場合
・陽性となった児童は、自宅待機(療養)とし、場合によっては医療機関に入院します。
・陽性が判明した場合は、児童の活動状況等により保健所と協議を行い、濃厚接触者を自宅待機とします。
② 感染が複数人に発生した場合
・保健所の指示に従い臨時休業とします。
③ 臨時休業の期間については、保健所等と協議した上で決定します。
(3)教育委員会の動き
① 児童等の陽性が判明した場合
・施設からの情報(陽性者の利用状況や活動状況等)や保健所への相談結果をもとに臨時休業(いずれも5~7日程度を目安)を決定し、施設に指示します。
② 感染状況を公表する場合
・保護者に対しては、施設が「かわら版メール」等を通じて連絡します。
・町民等に対しては、「公表方針」に基づいて行います。
③ その他
・陽性の判明から感染状況の公表までの一連の内容を、岐阜県健康福祉部子ども・女性局に報告します。