マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
2020年5月26日
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きはできなくなりました。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに現在の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
〇廃止後の通知カードの取扱い
通知カードの変更手続きはできません。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
〇通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード (申請から取得するまでに1か月半から2か月程度かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名、住所等の記載が、住民票と一致しているもの)
○通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。この個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類としては使用できません。
問い合わせ先 窓口税務課 窓口係 電話番号0574−66−2405