危機関連保証制度[中小企業信用保険法第2条第6項に基づく認定]
2021年6月29日
●お知らせ
危機関連保証の指定期間が令和3年12月31日まで延長されることになりました。
令和2年5月1日から、認定申請の取り扱いについて、以下のとおり変更しました。
◆感染拡大防止と事業者の負担軽減のため、金融機関による代理申請を原則とします。
また、金融機関による代理申請用の委任状様式を作成しました。
◆「別紙計算書」の様式を変更しました。
◆令和2年5月1日から7月31日までに発行した認定書の有効期限を令和2年8月31日までとします。
また、5月1日以前に発行された認定書についても有効期限は令和2年8月31日までとします。
(認定書には引き続き30日間の有効期間が記載されますが、運用上は8月31日まで有効です。)
◆令和2年8月1日以降に交付する認定書の有効期間は、従来どおり、発行日から起算して30日間です。
●危機関連保証制度について
中小企業庁が認定する取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です(平成30年4月1日施行)。
中小企業庁が認定している現在の案件については、下記のリンクにてご確認ください。
※制度を活用するためには、町の認定を受ける必要があります。
●対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・金融取引に支障が生じており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
●手続きの流れ
坂祝町に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、中小企業庁の認定対象となる中小企業の方は下記の認定申請書1通と、その事実を証明する書類(必要書類チェック表を参照)を揃えて、企画課へ提出してください。
●必要書類
・認定申請書 1通
・別紙計算書
・売上高等の実績が確認できる書類の写し(計算表、売上台帳)
・法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1通
・個人事業主で事業主が町外在住の場合は、事業主の住民票の写し 1通
・許認可証等のコピー【許認可等を必要とする業種の場合】
・委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ 様式任意) 1部
※本認定とは別に金融機関及び保証協会での審査があります。
●様式一覧
問い合わせ先 企画課 電話番号0574−66−2411