水道環境課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道料金支払い猶予について

2021年1月4日

新型コロナウイルス感染症の拡大により、水道料金などの支払いが困難な事情のある方に対し、下記のとおり支払いの猶予を行います。

○受付期間
令和2年4月16日(木)〜

○対象料金等
水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料

○対象者
・上下水道利用者本人もしくはその家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した方
・収入が減少し支払い困難な方、または売上が減少し事業活動が厳しい事業者の方
・生活福祉資金貸付制度、小口資金・総合支援資金の特例貸付の対象となる方
※上下水道料金など以外に滞納がない方に限ります。

○手続き方法
①申請書に記入し、役場窓口へ提出してください。
②電話にてご相談いただいた後、送付された申請書に必要事項を記入し、郵送またはFAXしてください。
※申請書はページ下部にありますので、ダウンロードしてください。

○猶予の内容
・猶予の対象となる料金等は、猶予の申請をした月の使用料から4か月分です。(例:4月に申請した場合は、4月~7月の4ヵ月分
・支払猶予期間は“6ヵ月”です。(例:4月請求分納期限の場合(納期限4月30日⇒10月30日、7月31日⇒1月31日)
・猶予期間中は、督促手数料・延滞金は免除されます。また水道の給水は停止いたしません。

○問い合わせ先
水道環境課 ☎0574−66−2407(直通)

○制度概要・申請書

制度概要

申請書

申請書