物価高対応子育て応援手当について
2026年1月23日
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代までの子どもに1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
(注:令和7年9月生まれの児童は10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
以下の支給対象区分(1)〜(5)の方が支給対象となります。支給対象区分ごとに申請方法や支給時期が異なります。
〔支給対象区分〕
(1) 坂祝町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
(2) 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当の申請を「令和8年1月30日までに」した方
(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を「令和8年2月2日以降
に」した方
(4) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
(5) 上記(1)〜(4)に該当する公務員の方(職場から児童手当の支給を受けている方)
支給額
児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続き等について
支給対象区分(1)、(2)の方
・申請手続きは不要です。
・令和8年2月下旬頃に案内通知の発送を予定しています。
・支給を希望しない場合のみ、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出が必要です。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]
・拒否の届け出がない場合は、児童手当の支給口座に振り込みます。
支給対象区分(3)の方
・申請手続きが必要です。
・こども課窓口で児童手当の申請をする方は、児童手当の手続きをする際にご案内します。
・申請受付期間は令和8年2月2日から令和8年4月30日までになります。
支給対象区分(4)の方
・申請が必要です。
・申請を希望する方は個別にご相談ください。
・申請受付期間は令和8年2月2日から令和8年4月30日までになります。
支給対象区分(5)の方
(職場から児童手当の支給を受けている公務員の方)
・申請が必要です。以下の書類をお持ちになり、坂祝町役場こども課にて申請手続きをしてください。
持ち物
(1)職場から受け取った申請書(所属庁(お勤め先)の証明が記載されたもの)
(2)窓口に来る方の本人確認書類
(3)口座確認書類
・令和7年9月30日時点における住所地の市町村が申請先になります。
・10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における住所地の市
町村が申請先になります。
・申請受付期間は令和8年2月2日から令和8年4月30日までになります。
申請が必要な方の申請書類について
様式第3号 申請書
受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
窓口へ来る本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、
など)
申請書(様式第3号)(Excelファイル: 53.9KB)
申請書記載例 (PDFファイル: 362.7KB)
※児童手当の口座を解約されており振り込みができない場合は、次の書類を提出してください。
提出書類:(1)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)
(2)支給対象者の本人確認書類の写し
問い合わせ先
制度の詳細につきましては、こども家庭庁公式ホームページをご参照ください。
【外部リンク】
こども家庭庁公式ホームページ(物価高対応子育て応援手当)
・こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
・坂祝町役場 こども課
電話番号:0574-66-2406
受付時間:平日午前8時30分から午後5時00分まで
その他
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに坂祝町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。



