各課からのお知らせ

定額減税補足給付金不足額給付金について

2025年9月26日

●給付金の概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下、「補足給付」といいます。)として令和6年9月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金不足額給付では、補足給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

●対象者
 令和7年1月1日現在、坂祝町の令和7年度個人住民税の納税義務者で、かつ、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
 以下の方は対象外となります。
・令和7年1月1日時点で非居住または死亡している方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
・住民税が未申告の方

対象者には「不足額給付金支給のお知らせ」、「不足額給付金支給確認書」を発送済みです。給付金の対象になると思われる方で、9月末までに支給確認書が届いていない方は、窓口税務課までご連絡ください。

●不足額給付1
令和6年度に実施した「調整給付金」の支給では、いち早く給付する観点から、令和5年分の所得及び扶養の状況から推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」が確定してから、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方などへ、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

対象となりうる例
・令和5年分所得税額よりも、令和6年分所得税額が減少した場合
・令和6年中に扶養親族数が増えた場合
・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

●不足額給付2
次の支給要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。
【支給要件】
・令和7年1月1日に坂祝町に住民票があった方
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外である方)
・税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外となる青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の方であること
・低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

(注)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

●申請締切日
令和7年10月31日(金曜日)(必着)

●「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
給付に関してATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号等の個人情報を聞き出すこと、また、手数料等の振り込みを求めたりするようなことは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または町の窓口にご連絡ください


【問い合わせ先】 窓口税務課 電話番号:0574-66-2404