戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について(第十二回特別弔慰金)
2025年5月7日
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な主な書類等
・請求書類
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類は、坂祝町役場 福祉課にてお渡しします。
・戸籍書類
3.請求者の戸籍抄本※2025年(令和7年)4月1日以降に発行されたもの。
※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。詳しくはお問い合わせください。
・本人確認書類
【問い合わせ】福祉課 電話番号:0574-66-2406