窓口税務課からのお知らせ

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

2024年1月12日

 森林環境税(国税)は、令和元年度の税制改正において創設され、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、町・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されるものです。
 なお、平成26年度から町民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた復興特別税は令和5年度で終了しますので、個人住民税の均等割合計額に変更はありません。

※従来より負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。

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【問い合わせ先】 窓口税務課税務係 0574-66-2404