固定資産税の課税標準の特例の適用に係る坂祝町農業委員会から窓口税務課への報告漏れについて
2026年1月23日
概要
所有する農業振興地域内の全農地(10アール:1,000㎡未満の自作地を除く。)を新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、当該農地の固定資産税課税標準額が3年間・2分の1(15年以上の場合は5年間)に軽減されます。(平成28年4月1日から)
令和7年6月、農林水産省通知「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」に基づき調査をする過程で軽減措置の適用ができていない事案が確認されました。
調査の方法・状況
①平成28年4月~令和7年10月までの10年以上の農地中間管理機構への貸付農地を抽出し、農業振興地
域内の農地・全農地一括かを確認
②他市町村に農地を保有しているか、保有している場合は農業振興地域内の農地・全農地一括かを本人に
確認
③②の調査結果を踏まえ、対象者を確定し窓口税務課へ情報を提供
調査結果(固定資産税の税額更正の対象件数)
軽減措置の適用年度及び件数(各3年間)
平成30年度 1件(8筆) 令和3年度 2件(2筆)
令和6年度 1件(1筆) 合計4件(11筆)
過大に徴収した固定資産税の合計額19,900円
対応
軽減措置(税額更正)の対象となった方(4名)には、制度の内容と固定資産税の過大課税の状況を説明し、事務処理の誤りについてお詫びしました。
過大に納付いただいていた固定資産税については、令和8年1月27日付けで還付致します。
再発防止策
農業委員会では、この特例に該当する農地について一覧表を作成して毎年2月の農業委員会会議で報告し、窓口税務課へ情報の提供を行い、情報の共有・連携をして再発防止に努めます。
軽減措置漏れの対象者となった皆様には、心より深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、厳正な事務処理に努めてまいります。
令和8年1月23日
坂祝町農業委員会事務局
坂祝町役場 窓口税務課
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【問い合わせ先】産業建設課 電話番号0574-66-2408



