窓口税務課からのお知らせ

ペダル付原動機付自転車等のナンバープレート(標識)取得について

2024年6月11日

【ペダル付原動機付自転車等とは?】
電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.6Kwを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)

≪電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い≫
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
※ 「ペダル付電動自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。
※ ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどは、ご自身でご確認ください。

【運転するにあたり義務付けられていること】
① 一般原動機付自転車等を運転することができる免許証、車道通行、ヘルメットの着用義務があること
② 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
③ 自賠責保険(共済)の契約をしていること
④ ナンバープレート(標識)を取り付けていること

交付申請の手続きについて
〇新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・上記の対象車両に該当することがわかるパンフレット・書類
・販売証明書(譲受による取得の場合は、譲渡証明書)
・届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
ペダル付原動機付自転車税額


【問い合わせ先】窓口税務課・税務係 電話番号:0574-66-2404