こども課からのお知らせ

岐阜県第二子以降出産祝金支給事業

2023年8月29日

坂祝町では、町内にお住まいで第二子以降の子が生まれた世帯に対し、「10万円の祝金」を支給します。

〇支給対象者
次の①②に両方当てはまる方
 ①令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母またはその配偶者であって、町内にその子の出生日にその子と同一の住所を有する方
 ②第二子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
  (※)18歳に到達してから最初の3月31日までの児童

○支給金額
 令和5年4月1日以降に生まれた子1人につき10万円

○手続き
 祝金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、役場内のこども課に提出してください。
 ※令和5年8月31日までに出生届を提出され方へは、申請書を郵送します

○必要書類
 1.支給申請書
 2.住民票(※1)
 3.戸籍謄本(※1)
 4.振込先口座確認書類(通帳のコピー等) (※2)
  (※1)養育する児童が実子で同一世帯内の場合など、公簿で確認ができる場合は省略できます。
  (※2)児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は省略できます。

  第二子以降出産祝金申請書/PDFファイル

○申請期限
 対象児童の出生日から起算して6か月以内

〇ご注意ください!
 祝金の支給にあたり、こども課から問い合わせを行うことがありますが、「ATM(現金自動預払機)の操作」や「手数料の振込」をお願いすることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、こども課または最寄りの警察へご連絡ください。

〇お問い合わせ
こども課(役場内)TEL0574-66-2406 (福祉課・役場こども課直通)

★岐阜県ホームページ★
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/303230.html#dai2si