選挙運動費用収支報告書関係

公職選挙法の規定により、出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄付及びその他の収入並びに支出について、領収書その他の支出を証すべき書面の写しを添付して、選挙管理委員会に報告してください。

帳簿及び書類の保存

出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。

提出期限

(ア)~(ウ)を併せて精算し、選挙の期日から15日以内に提出

(ア)選挙の期日の告示の日前までの分
(イ)選挙の期日の告示の日から選挙の期日までの分
(ウ)選挙の期日経過後の分

前記報告後の分・・・収支のあった日から7日以内

選挙運動費用収支報告書様式

問い合わせ先

坂祝町選挙管理委員会
0574-66-2401