新型コロナウイルス感染症にかかる令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
2020年9月14日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度分の固定資産税が減免されます。
■対象者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人または個人の場合は、従業員数1,000人以下ただし、大企業の子会社等は対象外となります
■軽減割合
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同時期と比較し、以下の状況の場合に、その割合に応じて減免します。
3ヶ月間の事業収入の対前年同期比 軽減割合
30%以上50%未満減少している事業者 2分の1
50%以上減少している事業者 全額
■手続き
軽減を受けるためには、下記様式に、認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年1月中に役場窓口税務課まで申告してください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書/Word
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書/PDF
※令和3年1月31日までに認定支援機関等(認定を受けた税理士、公認会計士、商工会、金融機関等)に認定を受けて坂祝町に申告書を提出してください。
認定を受けた税理士や金融機関については中小企業庁HPをご確認ください。
※償却資産について本特例の適用を受ける場合は、令和3年度償却資産申告書を併せて提出してください。
■参照
・中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
問い合わせ先 窓口税務課 税務係 電話:0574−66−2404