持続化給付金についてのお知らせ
2020年5月1日
持続化給付金について、5月1日(金)より、申請受付が開始されました。
オンライン申請が困難な方を対象に、申請サポート会場が開設される予定です。
開催場所などの詳細につきましては後日、持続化給付金申請ページにて発表されます。
申請要領等詳しくは以下のページをご覧ください。
持続化給付金について(経済産業省ウェブサイト)(別ウインドウで開く)
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を限度とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12か月)
給付対象の主な要件※商工業に限らず幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請方法
迅速に給付を行うため、電子申請です。
ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。
問い合わせ先 持続化給付金事業コールセンター 電話番号0120-115-570 受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))