公共用地の占用について

道路、水路を個人的に使用する場合

道路や水路を、期間を定めて個人的に使用する場合、事前に町へ申請を行い、許可を受ける必要があります。

許可期間

道路占用
  • 10年以内…公益物件(水道、下水、鉄道、電気等)
  • 5年以内…その他の物件
法定外公共物占使用
  • 30年以内…水力発電やかんがい等、長期にわたり設置する物
  • 5年以内…水面を占用、工作物を新築や改築する場合
  • 1年以内…土石や竹木等の産出を採取する場合

※道路占用とは、町道に認定された道路を個人的に使用(占用)することです。
※法定外公共物占使用とは、里道や、水路を個人的に使用(占用)することです。
※期間を更新する場合は、更新手続きが必要です。

占用者の義務

占用者は、以下の義務を履行いただく必要がございます。

提出様式

道路占用

法定外公共物占使用

※ご記入等に関してご不明な点がございましたら、役場産業建設課窓口までお問い合わせ下さい。