障がいのある方への手当

障がいのある方やその家族のための各種手当の制度を設けています。
手当の対象となるかどうか、事前に役場福祉課にご相談のうえ、申請してください。

特別児童扶養手当

支給対象者
精神又は心身に法令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を看護又は養育している父母又は養育者。
支給制限
  1. 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき。
  2. 児童が施設(通園施設を除く。)に入所中のとき。
  3. 児童が法に定める公的年金を受給しているとき。
手当額(児童1人につき)
  • 1級 月額:55,350円
  • 2級 月額:36,860円

※手当額等は変更になることがあります。

手当の支給
毎年4月、8月、12月の3回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続きについて
役場福祉課にご相談のうえ、申請してください。

必要書類等

特別障害者手当

支給対象者
精神又は心身に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障がい者の方。
支給制限
  1. 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である場合。
  2. 施設(通園施設を除く。)に入所している方。
  3. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
手当額
月額:28,840円
※手当額等は変更になることがあります。
手当の支給
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続きについて
役場福祉課にご相談のうえ、申請してください。

必要書類等

障害児福祉手当

支給対象者
精神又は心身に法令に定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい児の方。
支給制限
  1. 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である場合。
  2. 施設(通園施設を除く)に入所中の児童
  3. 政令に定める公的年金を受給している場合
手当額
月額:15,690円
※手当額等は変更になることがあります。
手当の支給
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続きについて
役場福祉課にご相談のうえ、申請してください。

必要書類等

看護手当

町内のねたきり老人、認知症高齢者及び重度心身障がい者の看護をする方に対して支給しています。

対象者
坂祝町に1年以上住所を有し、かつ次のいずれかに該当する方の日常生活の看護を家庭内でしている方
  1. 要介護4又は5及び日常生活自立度がⅣ又はMの判定をうけた方で6ヶ月以上その状態が継続している方
  2. 重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級)
  3. 療育手帳Aの交付を受けている方
手当額
月額7,000円3ヶ月ごとに支給します。