法人町民税

法人町民税は、所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される「法人税割」があります。

納税義務者
  1. 町内に事務所又は事業所を有する法人又は法人でない社団等 (均等割・法人税割)
  2. 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人又は法人でない社団等で、町内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割)

申告と納付

法人町民税は、事業年度が終了後、一定期間内に法人自らが税額を算出し申告する納税方式となっています。

申告区分 申告納付すべき額 申告納付期限
予定申告 年額均等割額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内
中間申告 年額均等割額の2分の1と中間仮決算により算出した法人税割額の合計額 事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、予定・中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額
事業年度終了の日から2ヶ月以内

その他の申告

修正申告
法人税額が修正申告や更正により当初の額から増額することになれば法人町民税も修正申告が必要です。

更正の請求

法人税額が過大であることを知った場合に、法人町民税の減額更正を求めることができます。

税率

坂祝町の均等割及び法人税割の税率は、下表のとおりです。

届出

法人設立申告書
坂祝町内に法人などを設立または事務所を開設した場合に提出してください。
法人廃止・変更等申請書
既に届出済の内容の変更又は廃止・休業等の場合に提出してください。

各種様式

エクセルファイルでダウンロードする場合は以下リンクよりダウンロードください。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課
0574-66-2404