ふるさと納税

坂祝町を応援してください!

坂祝町出身者や全国で活躍されている皆さん、団体などで、坂祝町を応援していただける方を募っています。その思いを「ふるさと納税」制度を利用して届けていただけませんか。 皆様からいただいた寄附は、坂祝町のまちづくりのために大切に使わせていただきます。

ふるさと納税とは

「ふるさと納税」制度とは、生まれ育った「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したい、といった納税者の思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体に寄附をされた場合、その一定限度まで所得税と合わせ個人住民税を軽減する寄附金税制のことです。
寄附の先は、出身地に限らず、すべての自治体から自由に選ぶことができます。

ふるさと納税のしくみ

個人の方が、地方公共団体に寄附をされた場合に寄附金額から2,000円を差し引いた金額を個人住民税所得割の1割程度を限度に所得税と個人住民税を合わせて全額控除します。

ふるさと納税の仕組みの図です

寄附金控除を受けるためには

地方公共団体に寄附を行った個人の方で、寄附金控除を受けられる場合は、以下の流れを参考にしてください。

  1. 寄附が行なわれた際、寄附先から「受領証明書(納入通知書兼領収書)」が送付されます。
    ※控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
  2. 毎年1月1日~12月31日に行った寄附について、翌年3月15日まで(確定申告時)に最寄り の税務署で所得税の申告を行ってください。
    ※このとき1で受け取った「受領証明書(納入通知書兼領収書)」等を申告書に添付します。
    (注意)住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村に申告を行ってもかまいません。
    この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
    以上で、必要な手続きは完了です。
  3. 所得税は還付、個人住民税は税額控除になります。
    ※詳しくは、住所地の市区町村へお問い合わせください。

寄附金控除の流れの図です

寄附金受領証明書について

ご寄附いただいた方には、確定申告に必要な証明書類として寄附金受領証明書(納入通知書兼領収書)を発行いたします。

寄附の申し込み方法(申込書)
寄附申込書を下記からダウンロードしてください。

法人の方へ(税の優遇措置)

ふるさと納税は個人の方が対象ですが、法人の方が地方公共団体へ寄附をされた場合は、寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。

ワンストップ特例制度について

1.ワンストップ特例の申請方法

  1. 寄附申請時 ※ に、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、「申告特例申請書」)を寄附先の自治体へ提出します。(提出方法については、押印した申請書の正本が必要となります。)
  2. (1)で申請した内容に変更が発生した場合(引越等による住所変更、入籍等による氏名の変更等が対象となります。電話番号の変更については申請は不要です。)は、寄附した年の翌年の1月10日までに、必ず「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、「申請事項変更届出書」)を(1)で送付した自治体宛に提出して下さい。

※2015年4月1日以降で既に寄附をされている方は、ワンストップ特例制度利用を希望の旨、寄附先の自治体へご連絡下さい。また、2015年1月1日~3月31日に行った寄附分については、当特例制度はご利用頂けません。制度利用時の注意事項については以下をご確認ください。

  1. ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています。
  2. 2015年1月1日~3月31日にふるさと納税した分に関しては、特例制度の利用はできません。
  3. ワンストップ特例制度の利用は「寄附した自治体が年度内に5自治体までの場合」です。
  4. 寄附の度に申請書を提出して下さい。
  5. 「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず「申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出して下さい。
申請用紙のダウンロード